
東京地検特捜部によると、メディアハーツ社長の三崎優太社長ら3名を脱税の疑いで逮捕したとのことです。
逮捕容疑である脱税額は、
2015年9月期と17年9が月の計2年の間、架空の宣伝経費を計上するなどして、法人税約1億4千万円、消費税約4000万円も免れた疑いがある。
出典:livedoor news
とのこと。
脱税での逮捕は珍しいのではないでしょうか。
1億円以上もの脱税が疑われる場合、証拠隠滅を避けるために強制捜査が行われるようです。
三崎優太の経歴は?
三崎優太さんは高校を中退後18歳で起業し、「スッキリフルーツ青汁」などの健康食品をヒットさせました。
現在のメディアハーツの売り上げは120億円以上とも言われており、非常に経済的に成長している会社なのではないでしょうか。
また、三崎優太さんは「青汁王子」として民法やインターネットの番組にも出演したり、仮想通貨の投資に関する著書も出版されています。
ツイッターでは、税金に関わる相談事を受け、自身がいかに納税するかに関してコメントを残していました。
馬主の権利は剥奪?
さて、三崎優太さんは最近馬主になったようです。
逮捕されたことによる馬主の権利の剥奪はあるのでしょうか。
馬主になるためには必要な決まりがあります。
1.個人馬主登録の要件
1.日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号~第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。
2.今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。・注釈:所得金額には、一時的な所得および競馬に関する所得(地方競馬賞金等)は含みません。
3.継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること。
出典:http://www.jra.go.jp/owner/howto/requirement/
日本中央競馬会競馬施行規程第7条の第2号にこのような記載があります。
第7条 馬主登録を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は第5条 の申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重 要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。
(2) 禁錮 (こ) 以上の刑に処せられた者
さて、これは登録時に禁固以上の刑に処された者、とあります。
登録されたのちに逮捕された場合はどうなるのでしょうか。
馬主登録審査基準によると、馬主として的学ではないとされる基準に「犯罪関係:逮捕されて処分未決定である者」とあります。
実際の処分はどうなるかは不明ですが、馬主登録の抹消も考えられますね。。
まとめ
税金はしっかりと収めなくてはダメですよね。もちろん脱税目的に経費を計上しようと考える人は少数派だと思いますが、分野によっては「経費」に認められるかわからないこともある時も。
節税と脱税は似ているようで全然違います。
しっかりと税理士さんと相談をしつつ、正しく納税をしていきたい者ですね。
私は個人事業主での確定申告はfreeeを用いています。自分でやるとなるとかなり面倒で複雑な確定申告も、楽に終了できちゃいます。
こういうところはサクッと終わらせて、自分たちの仕事をしていきたい者ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。